遺言の種類
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
なお、遺言は被相続人が自分のことについてのみ作成します。
夫婦連署であったり、当たり前ですが他人の事につき作成することはできません。
また、遺言は、原則として文字で書き記すこととし、後日の改変が可能な動画や音声録音などは認められていません。
遺言の種類には、いろいろ種類があります。
1.普通方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
2.特別方式
- 危急時遺言
- 隔絶地遺言
遺言の特徴
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に押印したものです。
用紙の質やサイズに規定はありませんが、パソコンによる作成や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。(財産目録に関してはパソコンによる印刷可)
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容確認するものです。
公証人は、記録した遺言の内容を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして内容の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
足が不自由で外出できない等の場合には、交通費はかかりますが病院や自宅まで出張して認証してくれます。
また、相続人になる可能性のある人等は、公証人役場での証人になることはできません。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように本人が公証人役場に出向いて公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。 あまり一般的ではありません。 内容に不備があり遺言書として使用できないといったリスクがあります。
危急時遺言
病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
この場合、親族などは認められません。
病院の医者や看護師がなることが多いです。
これは緊急的な措置でよほど差し迫った場合のみの措置です。
隔絶地遺言
伝染病による交通遮断、在船中による陸地との交通遮断により、公証人の関与を求めることができない場合に用いられます。
たとえば、刑務所の中に収監されていたり、戦闘・暴動・災害などで交通が途絶している場合にも利用可能です。
本人が自筆する必要はありませんが、遺言者、筆者、立会人、証人の署名と押印が必要です。(例:刑務官1名、刑務所事務員1名等)
遺言書の比較表
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。
法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は「公正証書遺言」をお薦めいたします。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する | 遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう |
証人 | 不要 | 必要 | 必要 |
保管 | 被相続人が保管 | 公証役場で保管 | 被相続人が保管 |
検認手続き | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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