遺言書の書き直し
遺言者は、民法の規定によりいつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。 遺言は何度も書くことが出来ます。極端ですが毎日書くことも出来ます。家族や財産に変更があった場合に書き直すことをお勧めします。
また、複数の遺言書が見つかった場合は、前に書いた遺言と後の遺言とで抵触する部分について、後の遺言が優先されることとなります。したがって、遺言書を作成した日付が重要な意味を持ちます。相続人が混乱しますので書き直したらすぐに古い遺言書は処分してください。自筆証書であれば書き直すのに金銭的負担はありませんが公正証書であれば再度認証となりますので前回と同じだけ認証費用がかかってしまいます。 どのような場合でも基本的には一番新しい遺言書が有効です。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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