自筆証書遺言
自分の直筆で全文、日付及び氏名を書き、印鑑を押して作成します。 2019年の法改正により、不動産登記事項証明書や通帳の写し、パソコンで作成した財産目録を添付することができるようになりましたが、その場合、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければいけません。 様式要件規定がありミスすると折角の遺言書が無効となります。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからない
- 遺言書の存在自体を秘密にすることができる
- 証人が不要である
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書の存在自体に気付かれないおそれがある
- 紛失、改ざんなどのおそれがある
- 家庭裁判所での検認の手続きが必要となる
※死後、親族にこの手続きの手間がかかります。 - 書き方や文言、要件を満たさず無効になってしまうおそれがある
- 全文を手書きで書くので内容が長くなると高齢の方にはかなりの負担になる
この記事を担当した司法書士
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。