ここでは、遺言の基礎知識として、「遺言の種類と特徴」「遺言書の書き方」「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「遺言書の書き直し」「遺言書保管制度」「遺言信託」についてご案内いたします。
遺言は一般的に、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。それぞれの特徴を理解したうえで、遺言の準備が必要です。
また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
そして、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。
「相続」で家族が揉めないために、「遺言」について、しっかりと理解しておきましょう。
遺言の種類と特徴
相続人が遺産を巡り、争わないようにするために、遺言の作成が効果的です。 一般的な遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
詳しくは、「遺言の種類と特徴」をご覧ください。
遺言書の書き方
遺言書は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。遺言書の作成方法を理解し正しく作成しましょう。
詳しくは、「遺言書の書き方」をご覧ください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分の直筆で全文、日付及び氏名を書き、印鑑を押して作成します。
詳しくは、「自筆証書遺言」をご覧ください。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と内容の打ち合わせをし、証人2人の立ち会いのもと公証役場にて作成します。
詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自署した遺言書に封をし、公証人の面前で自分の遺言であることを宣言し、自らの遺言書であることを保証してもらいます。
詳しくは、「秘密証書遺言」をご覧ください。
遺言書の書き直し
遺言者は、民法の規定によりいつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。 遺言は何度も書くことが出来ます。極端ですが毎日書くことも出来ます。家族や財産に変更があった場合に書き直すことをお勧めします。
詳しくは、「遺言書の書き直し」をご覧ください。
遺言書保管制度
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、全く作成した意味がありません。しかし、遺言書は、すべての相続人に平等とは限りません。全く貰えない人やすべて貰える人。自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。 では、どのように保管すればいいのでしょうか?
詳しくは、「遺言書保管制度」をご覧ください。
遺言信託
遺言信託では、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、「遺言書の保管業務」「財産に関する遺言の執行業務」「相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務」を行ってくれます。
詳しくは、「遺言信託」をご覧ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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