相談内容 |
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ご相談者様の状況 | 遠方に住んでいるため、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、熊本市にお住まいの男性からご相談がありました。 詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。 |
当事務所からのご提案 | 亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身だったとのことで、まず状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や銀行カードを探すことを提案しました。 |
結果 | 実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。 これを用いて相続人全員が相続放棄の手続を家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。 |
- 担当した司法書士が解説
- 相続放棄の手続きは期限があります。
期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。
被相続人の財産で借金などのマイナスの財産が多いと判明している、マイナスの財産がどれだけあるかわからない相続人の方は早めに対策が必要です。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
- ※相続に関するすべての手続き、遺産分割協議、相続登記、相続税対策、生前贈与、相続放棄、家族信託、成年後見などについて、ご不明な点やご検討の際は、お気軽にご相談ください。
- ※熊本の相続相談窓口は、熊本県全域で相続・遺言の手続きサポートを行っている司法書士法人リーガルシップが運営しているホームページです。