相続税の仕組みと申告
相続税は、相続または遺贈により被相続人の遺産を取得した場合に発生します。 ただし、相続には基礎控除があるため、取得した遺産の額によっては税務署に申告が不要なケースがあります。
※当事務所は、司法書士の事務所であり、業務範囲は、司法書士法3条、29条1項1号に定める業務となります。 税金は税理士、紛争は弁護士等、資格により業務が異なるため、必要により、他資格者をご紹介します。
相続税について
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます)
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。 また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続の開始について
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失踪宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失踪宣告とは、一定期間(通常7年)所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
相続税の納税について
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。 例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。 ただし、「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。
物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。 ただし、この申請は却下される場合があり、却下された場合には、原則通りに現金で支払わなくてはなりません。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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