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ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続き

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ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続き

ゆうちょ銀行の場合、「相続Web案内サービス」を利用する場合と直接郵便局の窓口に行く方法があります。

必要書類の準備から提出までの流れ

被相続人が亡くなったら、預金の相続手続きをするために最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。

また、相続Web案内サービスを利用する場合は下記をご参照ください。

詳しくは、「ゆうちょ銀行の相続Web案内サービスのご案内」をご覧ください。

書類へ署名捺印から提出までの流れ

相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」)の連絡がきます。

基本的な相続手続きと同様であり、相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。

相続Web案内サービスを利用する場合は、その際に相続手続きをする都道府県を選択するので、その都道府県内の店舗であれば、どの店舗でも構いません。

  • ※貯金事務センターより届く書類は、被相続人の口座状況や相続人の人数等で変化があります。
  • ※送られてきた書類を窓口に提出する際には、同封の返信用封筒や「必要書類一覧表」もあわせて提出します。

書類審査から代表相続人への払い戻しを実施

必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。 ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。

金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。

また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書がある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

  • 相続確認表
  • 相続手続請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 委任状
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
  • 相続人代表者の本人確認書類
  • 相続人代表者の通帳
  • 被相続人の通帳及びカード
  • ※手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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