相続登記が必要な理由
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって放置をしてしまう方もいらっしゃいます。
それでは、相続登記をせず、そのまま放置をしても問題はないのでしょうか?
※2024年4月1日からは、相続登記の義務化が開始されます。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはいけません。正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
相続登記をしないことのデメリット
① 誰のものか分からなくなる
相続した不動産を売却するためには、相続登記を経由しなければいけません。 故人の名義から、買主名義に直接移すことはできないのです。
問題なのは、売ろうとしたときに相続登記が難しくなる場面です。 たとえば相続人の代表者の名義にし、その者が外部の方に売却しようとする場面を想像してください。この場合は、相続人間で遺産分割協議をまとめ、それに基づいて相続登記をします。けれども相続登記を放っておいて相続人が10人や20人になってしまった場合は、その遺産分割協議がまとまらないことだって考えられます。
また、たくさんいる相続人のうちの誰かが重度の認知症になってしまった場合は、遺産分割協議もできません。 判断能力が乏しくなっているため、「成年後見」というまったく別の制度を利用しなければいけなくなってしまいます。
② 売るに売れなくなる
時間が経つうちに、他の相続人が亡くなり、その相続人まで関わってくるようになるなど、時間の経過による関係者の増加・複雑化はよくあります。いざ不動産を売却しようと思って名義を変更しようと考えたときには、今まで会ったこともない親族が相続人として関わってくる、などということがあれば、手続きは大変面倒になります。
また、法定相続分は相続登記をしなくても第三者に主張することができますが、遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合で分け方を決めた場合は、相続登記をしなければ第三者に主張することができないという点も注意が必要です。遺産分割協議で自分の持分が決まったからと言って、それで安心できるわけではないということです。
③ 空き家・処分不能の土地になる
結局相続登記ができない土地は、売却することはできなくなってしまいます。
このような状態になると、最近よく聞くようになった「空き家・処分不能土地」という問題にぶち当たります。 誰のものか分からなくなってしまった家には誰も住まなくなり、空き家になり、土地はもう処分が不可能。 これが、相続登記をしないことで生じる問題なのです。
相続登記は確かにお金と手間がかかります。相続登記をしなくても、すぐに自分が困るようなことはほとんどありませんので、「お金と時間に余裕ができたら・・・」などと考えるのも無理はありません。 しかし、「当面は支障がないから・・・」と放置することが後々、相続人が20人や30人に膨れて対応が困難な状況となり得ます。 自分の首を絞めることがないように、できるだけ早いうちに相続登記を行ない、財産の所有者を明らかにしておくことをオススメします。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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