不動産の名義変更(相続登記)
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。 不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに名義変更を行うことをお勧めします。
不動産の名義変更(相続登記)の流れ
大まかに、以下の手順で行います。
登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、遺産分割の協議の内容によって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が1人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(法定相続情報一覧図を提出する場合、住所の記載があれば住民票は不要)
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(法定相続情報一覧図を提出する場合、住所の記載があれば住民票は不要)
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。 司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。 提出した書類に不備がなければ1~2週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
登記の費用
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。 その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1,000分の4を乗じた価格となります。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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