株式の名義変更手続き
相続人が相続する財産の中に株式がある場合、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。 証券口座の相続手続きは、預貯金の相続手続きと異なり、証券口座を解約して払い戻しすることはできず、原則として相続人の口座へ移管する手続きとなります。 そのため、株式の相続人が、この証券会社に口座を持っていない場合は、相続手続きの前提として、この証券会社の口座を開設する必要があります。
① 証券会社との手続き
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。 その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
- 株式名義書換請求書
- 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
※法定相続情報一覧図でも可 - 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。
② 株式を発行している株式会社との手続き
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。 通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。 その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。 その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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