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法務局で相続手続きの相談する際に気を付けること

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法務局で相続手続きの相談する方が増えています

親や配偶者など親族が亡くなり、不動産を相続する場合は、必ず相続登記が必要となります。 近年、法務局で相続手続きの相談をする方が増えています。

最近ではインターネットなどで検索する人が増えてきており、少しでも相続手続きの費用を抑えたいということから、相続手続きを司法書士に依頼せず法務局に相談しながらご自身で相続登記申請をする方がいらっしゃいます。

実際に、自分で相続手続きするを場合には、法律の知識も必要になりますし、平日に法務局へ行かないといけないなど手続きが終わるまでに時間がかかってしまいます。

また、以下のように自分で相続手続きをする場合のデメリットがあります。

自分で相続手続きをする場合のデメリット

① 戸籍調査・相続人確定作業がスムーズにいかない

相続手続きをするためには、まず相続人を確定する必要があります。 相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を確定する必要があります。 また、相続人が複数いる場合はそれぞれの戸籍も取り寄せる必要があり、兄弟がいる場合などは戸籍収集をする手間もさらに増えていきます。

② 先代の相続登記(名義変更)がされていない

自分の父親や母親が亡くなり相続登記をしようとしたら、相続不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がされていないことがあります。何代も前の方の名義になったままのこともあります。 この場合には、祖父の代の相続人を確認する必要があり、かなりの時間がかかります。

③ 相続人の確定が困難

自分が知らない相続人が出てきて、思った以上に連絡だけで時間と手間がかかってしまうケースが多数あり ます。 たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚であったことから、前の配偶者との間に子どもがいた場合、その子供も相続人の対象になりますので注意が必要です。 その場合、その子どもの戸籍収集もする必要があります。 また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。 このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要になってきます。

④ 遺産分割協議が困難になる

相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。 遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

相続人の中に疎遠の方がいる

相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡をしておらず、そこに住んでいるかもわからないケースがよくあります。全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからず遺産分割協議が進まないこともあります。

遺産分割協議に参加できない相続人(未成年・認知症の方)がいる

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要があります。もし、相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要も出てきます。

遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間がかかり、別途弁護士にも相談をする必要が出てきます。

⑤ 不動産に他人の権利が付いている

相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていると、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。 不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。

⑥ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要

登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。 法律の専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なこともあるので、一度専門家に相談をすることをお勧めします。 相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合や遺言書がある場合、また遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。 登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。

⑦ 自分で法務局に何度も出向かなければならない

法務局の窓口は平日の昼間しかやっておりませんので、平日仕事をしている人は仕事を休んで法務局へ行かなければなりません。なんとか時間を作って法務局の窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があればその都度正しく書類を作成したものを持参する必要があります。 郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもあるので、なかなかスムーズにいかないことがあります。 上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。 相続手続きを司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。

法務局は、法律相談を受けることはありません。
大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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    そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。