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ご自身で相続手続きをする場合
相続手続きは、一生に何度もあるものではありません。 ここでは、相続手続きを自分で行う場合の、「実際の内容(大変さ)」や「注意すべき点」などを各手続きごとに説明をしていきます。 自分でやる場合、手続きに慣れていないため、手続きに手間どり、手続きをすべて終えるまで1年近くもかかったという例もありますので、ご自身だけでは困難な場合は相続の専門家である司法書士にご相談いただきたいと思います。
① 相続人の調査
被相続人が遺言書を残していなかった場合は、法定相続人全員の手続きになります。 法定相続人とは、法律で決まった相続人のことです。 役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。役所や金融機関は平日しか開いていないため、平日の昼間に収集しなくてはならず、会社勤めの方は休まないといけません。 また、金融機関へ行くと、亡くなったことにより預金口座が凍結され、さらに手続きが難しくなることもあります。
② 相続財産の調査・財産目録の作成
不動産は「権利書」や「登記識別情報」「固定資産税の納税通知書」を確認して調査します。 預貯金は「預金残高証明書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します。 また、借金などマイナスの財産の確認も必要です。
③ 相続方法の決定
相続財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続財産がマイナスの場合などに用いられる「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に用いられる「限定承認」の3つがあります。
④ 遺産分割協議
相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。遺産の分け方が決まったら、 その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します。
⑤ 預貯金の解約・払い戻しの申し出
各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。 各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。
⑥ 預貯金・株式の名義変更
各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。 各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があり、 各金融機関で手続きに1~2時間はかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。
⑦ 土地・建物など不動産の名義変更
登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に、名義変更(所有権移転)のための登記申請をします。 戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。
⑧ 相続税申告
相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10か月以内に相続税申告を行います。 まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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