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銀行口座の名義変更手続き
被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。 これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。 このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。
遺産分割協議前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)または、法定相続情報一覧図
- 各相続人の現在の戸籍謄本(法定相続情報一覧図を提出する場合は不要)
- 被相続人の預金通帳と届出印(印鑑はなくても大丈夫)
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺産分割協議後の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
- 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の遺言書の場合)
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
- 被相続人の預金通帳と届出印(印鑑はなくても大丈夫)
- ※手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
- ※遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関もあります。
遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)または、法定相続情報一覧図で可
- 各相続人の現在の戸籍謄本(法定相続情報一覧図提出した時は不要)
- 被相続人の預金通帳と届出印(印鑑はなくても大丈夫)
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
- ※手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印(印鑑はなくても大丈夫)
- ※手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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