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相続登記の義務化

Souzokutetsuzuki-gimuka

相続の義務化はいつから始まる?

所有者不明の土地がこれ以上増えないように、2024年4月1日以降に相続登記の義務化が決定しました。

相続登記が義務化の背景

親族が亡くなると、自宅や預金などの名義変更の手続きを行うのが一般的です。 しかし、被相続人が亡くなった後に相続人同士で遺産分割協議を行い、自宅や土地などの相続登記をしないケースがあり、以前から問題となっていました。

実際に当事務所の相談でも曾祖父の代から相続登記をしていないということが、不動産を売却する際に判明し、困ってしまったことがあります。

相続が発生した時点で相続登記を実施していれば問題はありませんが、何かの理由で「未登記」なんてこともあります。 近年では、被相続人名義の自宅や土地などの不動産が全国に多くあります。相続登記されていない土地や建物で、「空き家」の状態が長く続くと、建物の倒壊リスクが高まってしまい、近隣の住民の暮らしにも影響を与えかねません。 そういった背景から都市計画など、まちづくりを進めるにあたって「未登記」による計画が進まないことも多数あることから、「相続登記の義務化」へと動きました。

所有者不明の土地とは?

所有者不明の土地とは、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」を所有者不明の土地と定義しています。(国土交通省による)

所有者不明の土地が増えてきている原因

所有者不明の土地が増えてきている原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。 通常、土地を相続した人は、相続登記(不動産の名義変更)をすることになっていますが、様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。

  • 自分で行うつもりだったが、なかなか進まずそのまま放置してしまった
  • 相続登記は義務ではないので、そのまま放置していた

これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加しています。

法務省によると、不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査をした結果(平成29年法務省調査)最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。

相続登記の義務化に伴う改正における4つのポイント

① 相続人が相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金が発生

不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。これは、遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様です。

② 遺産分割後の名義変更登記も義務化

相続人間の遺産分割がまとまらず、すぐに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、 相続した不動産の相続登記(名義変更)を行う必要があります。

この遺産分割による名義変更においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。義務を免れるために上記の法定相続分での登記手続きを行うには、手間とコストがかかります。

そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられました。この制度が利用された場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。

③ 義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化

これまで、相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。 しかし、協力をしない相続人等がいると義務を履行できないため、改正後は遺贈による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができるようになります。

また、法定相続分による相続登記後、遺産分割による名義変更登記も、他の相続人の協力がなければ名義変更ができなかったのが、法改正により、不動産を取得した者の単独で申請することができるようになります。

④ 法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる

住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していることを把握した場合には、法務局(登記官)の判断で所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできません。

登記をしてない不動産がある場合

今回の法改正では、現時点で既に相続登記がされていない不動産についても、義務化が検討されているようです。その場合、相続が発生したときに相続登記をしていなかった人全員が、法改正後に相続登記を義務化される対象になります。

まずは、ご自身がその対象になっているのかどうかを確認することをおススメします。現在の登記を調べる方法は、法務局に行き不動産登記の全部事項証明書を取得する。または、インターネットで登記情報を取得できるサービスもあります(有料)。

相続登記をしているかどうか分からない方は、今のうちに調べておくと良いでしょう。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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