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3ヵ月後の相続放棄
相続放棄に特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄の相談を受けてきました。業務を行う中で培った経験とノウハウがあります。様々な場合に対応できますのでご安心ください。
相続放棄の裁判所への申立ての期限は「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に裁判所へ申立てしなければならないと決められています。
そして、相続放棄において重要なポイント「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないのです。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われます。
相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。 相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。
実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに多額の借金を背負ってしまったり、家族が友人の連帯保証人になり死んでしまったばっかりに、残された家族は他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまうこともあります。
相続放棄を裁判所に認めてもらうためにはどうしたらいいのでしょうか。
これは申立書の内容次第でしょう。なのでこれを作成する司法書士の力量次第です。
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金)などで台無しになりかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談した方が賢明です。
特に、相続放棄の申立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
相続放棄を申請してから、家庭裁判所に受理され、全ての手続きが完了するまでに1ヶ月近くの時間がかかります。
その間、「本当に申請が通るのか」と非常に不安でしょう。
また、相続放棄の期間を延長してもらうことができるケースもあります。 それには、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求する必要があります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難ですから、このような状態にある場合にこの申立てを行なうことができます。
当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、料金の支払について柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄が延長されるケース
相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者または成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。
その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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