保証債務
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、金銭消費貸借契約書や不動産登記簿謄本からその存在を確認することができます。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、生前に聞いていたり、遺言書等に書き記して無ければ相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。
相続後に、保証債務が発覚した場合
債務が全くないと思っていたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、相当の理由があると認められる場合にのみ、債務の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理される場合があります。
ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として裁判をしてくることがあるかも知れません。 裁判により期間経過後の相続放棄は無効だと確定してしまうと、どうしようもありません。
この場合、ご自分の資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続を考えなければなりません。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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