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相続放棄の注意点

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相続放棄の注意点

相続権を放棄するということです。 つまり、亡くなった方の遺産を受け取らないという事です。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産もまとめて引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、相続人に対して、金融機関から借金の返済を求めてきます。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで相続放棄が重要になってくるのです。相続放棄さえしてしまえば、銀行などの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。最初から相続人では無かったとの扱いになります。

では、この相続放棄ですが、具体的にどんなものなんでしょうか。家庭裁判所に申立てをし、その相続放棄の申立てが認められないと債権者に対して相続放棄を主張することが出来ません。

金融機関に「相続放棄をします」という手紙を送っても誰も認めてくれません。

よく遺産分割協議で相続しなかったことを相続放棄とおっしゃる方もいらっしゃいますがこれは相続放棄ではありません。負債に関しては相続人が共同で相続します。

相続放棄をするためにはいくつか注意点があります。

  1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります
  2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、相続権が転嫁されます
  3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。 遠い親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまっては大変です。

また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、こちらの言いたいことが通じず違った認識をされ判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の必要書類

相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
  • 収入印紙、郵便切手
この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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