暦年贈与と定期贈与
相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いことから、相続対策として、贈与を有効な手段ではないと考えている人が多いようです。 しかし、毎年110万円までは贈与税がかからないという基礎控除を利用した「暦年贈与」という対策があります。
1年間、一人につき110万円までの贈与なら、贈与税がかからないため、子供や孫が5人いれば、毎年550万円までは贈与税がかからず贈与をすることができるため、計画的に行えばかなり有効な相続対策となります。
ところが、最初から一定額の贈与をする意図がある「定期贈与」だとみなされると、贈与税が課せられます。「定期贈与」とは、毎年一定の金額を贈与する取り決めのある贈与のことで、例えば1,100万円を毎年110万円ずつ10年間贈与するという取り決めのある贈与を行った場合は定期贈与となり、贈与税が課税されます。
生前贈与を定期贈与とみなされないための方法
税務署から定期贈与と判断されないためには、贈与契約書を贈与の都度作成したり、銀行振り込みで贈与を行う、あえて110万円を超える贈与をし贈与税申告をするなどし、記録を残す、毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行うなど、単発の贈与であることを強調するなどの注意が必要です。
贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所で贈与税に強い税理をご紹介することも可能ですので、お問い合わせください。
定期贈与と連年贈与の違い
連年贈与も定期贈与もどちらも毎年贈与をおこなうことを指しますが、連年贈与と定期贈与の違いは「たまたま毎年贈与をおこなっていた」のか「予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていた」のかです。
たまたま毎年贈与をおこなっていたのであれば連年贈与とみなされ、毎年贈与額に対して贈与税が課税されます。予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていたのであれば定期贈与とみなされ、贈与額の合計に対して贈与税が課税されます。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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