相続時精算課税制度
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子又は孫などへの贈与については、2,500万円までは贈与税を非課税にしますが、贈与した父母などが死亡した際は、死亡した時点の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に相続財産とし、相続税の課税対象にするという制度です。
相続時精算課税制度は、2,500万円までは贈与税非課税、2,500万円超過部分の贈与税率が一律20%になる、相続まで待たずに財産を贈与できる、相続税の対策になる場合がある、相続争いを防ぐことができるなど多数のメリットがある反面、利用すると暦年課税が使えなくなる、申告の手間、相続税が発生することがあるなどデメリットも多くあり、内容的にも深刻なものもあるため、相続時精算課税制度を利用するかどうかの判断は、徹底的なシミュレーションなど慎重に判断しなければいけません。
相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較
種類 | 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 |
---|---|---|
贈与者 | 60歳以上の父母または祖父母 | 年齢制限なし |
受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人(子、及び孫) | 年齢制限なし |
基礎控除 | 限度額2,500万円を複数年にわたって利用 | 年110万円(毎年利用可) |
税率 | 非課税枠を超える部分に対して一律20% | 10%~55%(8段階の累進課税) |
相続時の取り扱い | 贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。 控除しきれない贈与税は還付されます。 | 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。 相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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