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負担付死因贈与契約

Seizenzoyo-futan

負担付死因贈与契約

「負担付死因贈与契約」とは、贈与する側の死後に財産を贈与するという意思表示に、贈与を受ける側が合意する契約で、贈与する側の死亡によって効力が生じる「死因贈与契約」に、「負担」が付いた契約が「負担付死因贈与契約」です。「負担」とは、贈与する側が、贈与を受ける側に何かしらの義務や負担を強いることです。

例えば、家を贈与する代わりに、残りの住宅ローンの返済をしてほしいとか、土地・建物を贈与するので、同居して面倒を看てほしいなどです。中でも、「今後の身の回りの世話をして欲しい」「同居して面倒を看て欲しい」といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。

負担付死因贈与契約の注意点

死因贈与の手続において、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

対象資産や負担の内容など、契約内容を明確に記載しておくことが大切です。

  1. 資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう
  2. 預貯金は「銀行名」「支店名」「口座の種類」「口座番号」「名義人」を記載しましょう
  3. 死因贈与契約の執行者を指名しておきましょう

死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。

負担付死因贈与契約書は公正証書を利用

死因贈与契約というのは、書面になっていないと、贈与をする方が撤回することが可能です。

負担付死因贈与契約で贈与を受ける側は、何かしらの負担をするわけですから、撤回されないために書面しておくことが重要です。公正証書を利用するのが最も安全かつ確実です。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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