ここでは、生前贈与の基礎知識として、「住宅取得資金の特例」「夫婦間の居住用不動産の贈与」「暦年贈与と定期贈与」「相続時精算課税制度」「負担付死因贈与契約」についてご案内いたします。
生前贈与は、その言葉どおり、生きているうちに財産を渡すことを指します。 財産を贈与する際には、贈与税を納めなければなりませんが、非課税枠などを上手に活用することで、大きなメリットを得ることも可能です。
住宅取得資金の特例
家を建てる目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。 条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。
詳しくは、「住宅取得資金の特例」をご覧ください。
夫婦間の居住用不動産の贈与
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,110万円まで贈与税がかからないという制度です。
詳しくは、「夫婦間の居住用不動産の贈与」をご覧ください。
暦年贈与と定期贈与
より節税効果の高い贈与をするために、有効な相続対策をお教えします。
詳しくは、「暦年贈与と定期贈与」をご覧ください。
相続時精算課税制度
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額が2,500万円まで贈与税がかからないという特別控除受けることができます。
詳しくは、「相続時精算課税制度」をご覧ください。
負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。 トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。
詳しくは、「負担付死因贈与契約」をご覧ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。