上手な贈与の利用方法
上手な贈与の利用方法です。
相続と贈与どちらが良いか
生前贈与とは、文字通り、生きている間に無償で財産を人に贈ることをいいます。 生前贈与のメリットは、財産を贈りたい相手に確実に承継させることができるほか、相続税を抑えるためにも利用されることがあります。
生前贈与の注意点
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
- 贈与税と相続税の節税額の分岐点
- 遺産分割の際に特別受益などのトラブルとならないように注意
- 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく
- 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認
生前贈与で大きな問題となるのは贈与税です。贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。 つまり、年間で110万円以下の贈与については申告不要で課税されません。一番シンプルな相続税対策だと言えます。
他にも、
- 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度
- 夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 相続時精算課税制度
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
などを利用する方法もあります。
実際の生前贈与のやり方は事案によって異なるため、贈与物や贈与者と受贈者の関係、贈与税の額、更には贈与時期などを考慮し、税理士などの専門家に相談することが重要です。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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