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上手な後見の利用方法
上手な後見の利用方法です。
本人は自分から利用したいとは言わない・言えない
成年後見制度は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、本人を法律的に保護し支えるための制度です。 すでに判断能力が低下している方が、自ら進んでこの制度を利用することは考えにくく、ご家族や周囲の方がこの制度、および必要な利用方法や手続き等を理解して、地域の社会福祉の関係者や専門家等に意見を聞き、相談しながら本人を支援していくことが大切です。
本人のどんな問題が解決するのかや将来への見通しをもつこと
成年後見人は、本人の財産を管理するともに、広範な代理権及び取消権を持つことから、本人に代わって様々な契約を結ぶなどして、本人が生活に困らないよう十分に配慮しなければなりません。 申立てのきっかけになったことだけをすれば良いものではなく、成年後見人等は、本人のために活動する義務を広く負うことになります。 この制度を利用することで、現状のどんな問題点が解決するのかや、将来においてはどうなるかの見通しを持つことが大切です。
申立に向けての問題点
財産管理が出来ていない、介護保険を利用していない、認知症が進行している、ひとり暮らしである、親族間に財産トラブルがある、悪徳商法の被害にあう、成年後見制度利用の背景には様々な事情があります。 これらのケースで成年後見人がついた場合には、預金通帳の再発行・財産の調査・介護保険の利用開始・生活の見守り・療養看護の計画化・悪徳商法の被害回復等が図られ、本人の財産管理と身上監護が始まります。
申立て人は誰がなるか
家族や親族(4親等以内)の方が申立人になることを考える、申立人には、申立ての時に家庭裁判所にて面接調査(即日事情聴取)を行うという運用がされています。
- 申立費用は申立人負担が原則です(鑑定費用10万円にその他実費2万円)
- 申立書類は、申立人が自ら作成するか、司法書士等の専門家に依頼するかを検討する
- 自ら作成する場合は事前に家庭裁判所へ出向き、相談し、その内容を確認します
成年後見人等の候補者
申立人は、申立てにあたって後見人等候補者を、その人の承諾を得て申立書に記載します。
- 親族のどなたが後見人等候補者として承諾して頂けるか
- 親族等の後見人等候補者の方が、制度全体の主旨を理解しているか
- 後見人等候補者を専門職(第三者)後見人に依頼するか
- 後見人等の報酬は、家庭裁判所が、その後の後見事務と資産・収入をもとに決めます
- 後見人等候補者が見当たらない場合にどうするか
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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