成年後見制度の種類
成年後見制度には、以下の通りです。
- 任意後見制度
- 法定後見制度
任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。
法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。 選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護をします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
- 補助/判断能力が不十分である
- 保佐/判断能力が著しく不十分である
- 後見/ほとんど判断することができない
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
- ※当ホームページの掲載内容につきましては細心の注意を払っておりますが、提供しております情報が古い場合や、不定期に更新される場合もありますので、詳細は当事務所までお問い合わせください。
- ※当ホームページの掲載内容(テキスト、画像、資料等)の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、キュレーションメディアなどのまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
主な相続手続きのメニュー
詳しい事務所情報は下記をご覧ください
相続・遺言の無料相談・お問い合わせはこちら
相続・遺言におけるお悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
私たちは、相続の専門家として、単に手続きを進めるだけでなく、相談者の想い、相手方の想い、それぞれに想いをはせて、不安やお悩みを少しでも和らげることが使命だと考えております。
そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。