後見人の選び方
後見人とは、財産の管理や処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。
つまり、本人に代わって、財産を管理する人のことを指します。
では、大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が後見人になることもできますが、最終的に誰を後見人に選任するのかは家庭裁判所が判断しますので、必ずしも申立の際の候補者が選任されるとは限りません。
親族を後見人候補者として推薦したとしても、裁判所の判断で、弁護士や司法書士、行政書士が選任される場合があります。
以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、その人の状況によって異なります。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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