ここでは、成年後見の基礎知識として、「任意後見制度」「後見人の選び方」「成年後見の申立て」「成年後見制度の種類」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」についてご案内いたします。
高齢化社会の到来とともに将来の不安や悩みを抱える方も少なくないと思います。当事務所では、それぞれの制度についてご案内させていただきますが、お体が不自由で相談にも行けないという方に向けて、出張でのご相談も対応いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
任意後見制度
任意後見制度とは、判断能力が実際に低下する前に、弁護士や司法書士などの専門家や信頼できる親族に、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。
詳しくは、「任意後見制度」をご覧ください。
後見人の選び方
後見人とは、財産の管理や処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。つまり、本人に代わって、財産を管理する人のことを指します。では、大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
詳しくは、「後見人の選び方」をご覧ください。
成年後見の申立て
成年後見制度を利用するためには、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、家庭裁判所に対し成年後見人(本人の代理人となります)の選任を申立てます。
詳しくは、「成年後見の申立て」をご覧ください。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類があります。
詳しくは、「成年後見制度の種類」をご覧ください。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。 実際に判断能力の衰えが無くても実施できるため、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる手段の一つです。
詳しくは、「財産管理委任契約」をご覧ください。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自分が死亡した後の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。 自分が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理や処分、及び祭祀の承継等々、遺された相続人には多くの事務的な負担が発生します。
詳しくは、「死後事務委任契約」をご覧ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。