遺留分とは
遺留分とは、法律上、一定の相続人が最低限取得することのできる遺産取得分です。
遺言をする方は自分の財産を、公序良俗に反しない限り、自由に処分できるので、遺言の内容も自由とされています。
一方、遺言をする方の財産といっても、配偶者や子の協力によって取得できたといえる場合もあるので、この潜在的な持分を配偶者や子に確保する必要があります。また、残された家族の生活を保障するため、遺産の一部を取得できなかった家族に確保する必要もあります。
そこで、遺言の効力の一部を否定して、一定の相続人に一定の相続財産を取得できるとしました。これを遺留分といいます。
遺留分を請求できる人とは
遺留分を請求できる相続人は限られています。請求できる相続人、請求できない相続人を下の表にまとめました。
遺留分を請求できる相続人 |
|
---|---|
遺留分を請求できない相続人 |
|
相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹は遺留分の請求をすることができません。
また、相続において民法第891条で定められているようなトラブルを起こした欠格者や、被相続人に対して民法第892条で定められた仕打ちをして廃除された人は、相続権自体がないため、遺留分の請求もできません。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
- ※当ホームページの掲載内容につきましては細心の注意を払っておりますが、提供しております情報が古い場合や、不定期に更新される場合もありますので、詳細は当事務所までお問い合わせください。
- ※当ホームページの掲載内容(テキスト、画像、資料等)の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、キュレーションメディアなどのまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
主な相続手続きのメニュー
詳しい事務所情報は下記をご覧ください
相続・遺言の無料相談・お問い合わせはこちら
相続・遺言におけるお悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
私たちは、相続の専門家として、単に手続きを進めるだけでなく、相談者の想い、相手方の想い、それぞれに想いをはせて、不安やお悩みを少しでも和らげることが使命だと考えております。
そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。