法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します)
法定相続の順位割合は以下のように決められています。
順位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
第1順位 | 子と配偶者 |
|
第2順位 | 直系尊属と配偶者 |
|
第3順位 | 兄弟姉妹と配偶者 |
|
- 配偶者は常に相続人となる
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人となる
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人とる
相続人調査
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来、ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
そのため、以下のとおり正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
- 亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得する
- 子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、 必要に応じて戸除籍を取得する
- 直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査する
- ※相続調査でよく問題となるのは、相続人の人数が当初の想定よりも多かったり、聞いたこともない名前がでてくるケースです。
- ※相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外も考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担となります。
- ※相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。