目次
遺産・相続財産のあらまし
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
財産というと、現金、不動産といった「プラスの財産」を思い浮かべますが、相続の対象(遺産)となるという法的な意味では、亡くなった方の一切の権利義務、すなわち、借金や連帯保証などの債務などの「マイナスの財産」も対象となります。
プラスの財産
土地・土地の上に存在する権利
土地としては、宅地、農地、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地等
土地の上に存在する権利としては、借地権、借家権、定期借地権、地上権等
家屋・設備・構築物
戸建住宅、共同住宅、マンション、店舗、工場、貸家、駐車場、庭園設備等の付属設備等
預貯金・現金・貸金庫の中にある財産
※預貯金には、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族などの第三者の名義になっているものの実質的には被相続人に帰属するものも含む場合があります。
国債証券・社債・株式・手形・小切手などの有価証券
国債(個人向け国債)、地方債、社債(金融債、事業債、転換社債)、上場株式、非上場株式、受益証券(貸付信託、証券投資信託、不動産投資信託、抵当証券)
※有価証券は、証券会社、銀行、商工中金、労働金庫、農林中金、信託銀行、信託金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、生命保険会社、損害保険会社などで取扱されています。
貸付金・立替金などの債権
第三者への貸付金債権、税金の還付金債権、未収報酬債権、損害賠償請求権、慰謝料請求権等
知的財産権
著作権(著作物を複製、上演、演奏、放送、展示、上映、貸与または翻訳することを排他的にできる権利)、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)等
事業用財産
機械器具、農耕具、棚卸資産(商品、製品、原材料)、売掛債権などの個人事業のために使い、それにより生じた財産等
家庭用財産
自動車や貴金属、絵画骨董品等
その他
立竹木、ゴルフ会員権、占有権、形成権(取消権、解除権、遺留分侵害額請求権)等
※相続人は、被相続人の一身に専属したもの以外の権利を承継します。
マイナスの財産
借入金
住宅ローンの残高債務、車のローンなどの割賦契約月割賦金、クレジット残債務等
未払金
土地や建物を借りていた際の賃借料や水道光熱費、通信費、管理費、リース料、医療費等
敷金・保証金・預り金・買掛金・前受金
※第三者に土地を貸している場合には、賃貸物件に関連して預かっている敷金や預り保証金、建築協力金等 また、被相続人が事業などを行っていて買掛金、前受金が存在する場合もあります。
保証債務・連帯債務
※責任限度・責任期間の定めのない信用保証や身元保証は原則として相続されませんが、通常の保証債務は相続されます。被相続人が第三者(法人含む)の連帯保証人になっているケースはよくあるのでご注意ください。
公租公課
所得税、消費税、住民税、固定資産税、土地計画税、相続税(延納)、贈与税、国民健康保険料等
遺産に該当しないもの
財産分与請求権
生活保護受給権
身元保証債務
扶養請求権
受取人指定のある生命保険金
墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの等
遺産の評価をどうするか
遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要となります。
- ※相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます
- ※評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます
- ※相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がある場合は、適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます
財産をどう相続するのか
それぞれの財産についてプラスかマイナスかを調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断します。 判断後、相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。
相続財産を単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。このまま具体的な相続手続きに進みます。
相続財産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続財産を限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立てをします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。 単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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