家族信託と民事信託の違い
「商事信託」という言葉もあります。これも法律による定義はありません。しかし専門家の間では広く使われています。家族信託あるいは民事信託(以降「民事信託」に統一します)と商事信託には次の違いがあります。
民事信託は、信託の中心人物である受託者が家族によって担われることがほとんどです。そのため「家族信託」と言ったほうが実感に近いのかもしれません。一方、商事信託は、信託銀行や信託会社が受託者になります。商事信託は信託の受託を業務として行うため、受託者になるには国の認可(登録)が必要になります。また、信託銀行や信託会社が受託する際には当然ながら報酬が発生します。
それに対して民事信託の受託者は身内ですから、受託者の報酬を無報酬とすることも多くなります。また、事業としてやるわけではないので、国の認可(登録)も必要ありません。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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