家族信託(民事信託)
信託とは財産を信頼できる人(又は会社)に預けて、その目的に従って管理してもらうことです。つまり、財産の管理を託すわけです。
自身の人生の終焉を迎えるにあたって、自分の財産をどうしたいのかを考えたときに、新しい財産管理の方法として「家族信託(民事信託)」という管理手法が登場してきました。
財産所有者が元気なうちはもちろん自分で管理が可能ですが、徐々に判断能力が衰えると、自分で資産を運用そたり処分したりすることが法的に難しくなることになります。自分で運用・処分ができなくなるリスクに備え、事前に親子等で資産の運用・処分について取り決めをしておき、財産を託すことができることが、民事信託のメリットなのです。
近年、日本は「超高齢社会」と言われており、65歳以上の人が総人口に占める割合が急上昇しています。 超高齢社会の到来により、認知症患者も増加しており、相続対策を考えなければ大きな課題に直面してしまいます。
元気なうちは自分で頑張って、もしものときにはきちんと備えて財産を預けておくというのが民事信託の仕組みですから、まさに今の超高齢社会を迎えた日本社会に相応しい制度と言えるでしょう。
先ほど親子間の契約を例に挙げたとおり、一般の方でも信託を受け、財産を預かることが可能です。 当事務所の司法書士がご相談に対応させていただきますので、まずはご相談ください。
家族信託と民事信託の違い
「家族信託」と「民事信託」は何が違うのでしょうか? 実はこの二つは同じものと理解していただいて結構です。もっと言うならば「家族信託」は「家族のために行う民事信託」のことで、民事信託の一種です。
これらを説明する人や本を書く人によって、「家族信託」と表記したり、「民事信託」と言ったりしていることがあります。 今回は「家族信託」「民事信託」を活用する方法や、利用する場合の手続きを弁護士が解説します。
家族信託と民事信託は同じものと言えます。両方とも法律による定義はありません。少なくとも信託を利用する場合、これらの違いを意識する必要はありません。
「家族信託」は商標登録されているようですが、使用について制限をすることはないとも聞いています。ただ、「民事信託」と呼ぶか、「家族信託」と呼ぶのかは、一定の傾向があります。弁護士は「民事信託」と呼称することが多く、それに対して司法書士は「家族信託」と呼称することが多いという印象です。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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