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遺産分割の種類

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遺産分割の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は一旦相続人の共有財産になります。
そのままでは何をするにも相続人全員の承諾が必要になりますので現実的ではありません。
そこで相続人の間で遺産分割を行うことになります。

被相続人が生前に遺言で相続人や相続分を指定している場合にはそれに従います。
「指定分割」と言います。遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
基本的には「指定分割」と「協議分割」のどちらかで遺産を分けることになります。

詳しくは以下の通りです。

指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、何よりもこちらが最優先です。
被相続人の意思が尊重されます。例外として遺贈により財産を取得する第三者がいない場合に限り、相続人全員の承諾があれば指定分割を協議分割に変更することが出来ます。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。一人が全財産を受け取っても構いませんし、平等に分けても構いません。結果的にどう分けたとしても相続人全員の協議が整ったのであれば有効です。

以下は「協議分割」のさらに細かな分割方法です。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、現物そのもので各相続人に分けますので場合によっては不平等になる場合があります。評価額1,000万円のダイヤと500万円サファイヤ等宝石は半分にすることが出来ませんし、そのまま一つずつ相続してもお互い納得するでしょうか。その際は、その差額分を金銭等で支払うなどして差額を埋めます。

換価分割

遺産全部または一部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
遠方の実家等、管理も厳しく必要ない場合にこの方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が受取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金または取得者の財産で支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。
協議がまとまらない場合など法定相続分で所有します。
共有名義の財産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割協議書を作成しておくことが重要

遺産分割の話し合いがまとまれば、その証拠として必ず遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となる場合があります。 出来れば実印での押印と印鑑証明書も準備しておくと後日スムーズに手続きが出来ます。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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