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遺産分割協議書の書き方

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遺産分割協議書の書き方

相続人間で遺産分割協議がまとまったら、その内容を協議書に残しておきます。 遺産分割協議書の書き方に決まりはありませんが、いろいろな手続きで必要になりますので要点をおさえ作成しましょう。

但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。 従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印しましょう。

用紙

大きさ・色・質等特に決まりはありません。

署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
個人のプリンターでは難しいかもしれませんがA3用紙に見開き印刷すると契印をする枚数が少なくて済みます。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

財産の表示

不動産の場合、法務局で取得した登記事項証明書どおりに記載してください。あまりにも記載が登記事項証明書と違う場合は物件の特定が出来ずに登記が出来ません。できるだけ預貯金は、金融機関名・支店名・口座番号まで書くようにしてください。

日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所は印刷でも構いませんが最低でも氏名だけは本人に書いてもらいましょう。後日もめた時の証拠となります。
住所、氏名は、できれば印鑑証明書に記載されているとおりに記載しましょう。

印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。
色々なところに提出する場合に印鑑証明書と照合する必要があります。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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