遺産分割協議の調停と審判
遺言書が無い場合、通常遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが一般的です。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を申立てて解決します。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、審判手続が開始され、裁判官が、遺産の種類、各相続人の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合も基本的にはこれに従わなければなりません。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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