ここでは、遺産分割協議の基礎知識として、「遺産分割の種類」「遺産分割協議書の書き方」「遺産分割協議の注意点」「遺産分割協議の調停と審判」についてご案内いたします。
相続人全員が遺産をどのように分配するかを話し合うことを遺産分割協議といいます。 分割協議がまとまれば、相続人全員の共有であった遺産が、相続人ひとりひとりの個人所有物になります。 相続人の確定及び遺産(相続財産のすべて)の調査ができた上で、遺産分割協議の内容を記載した正式な文書が、遺産分割協議書となります。
遺産分割の種類
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は一旦相続人の共有財産になります。 そのままでは何をするにも相続人全員の承諾が必要になりますので現実的ではありません。 そこで相続人の間で遺産分割を行うことになります。 被相続人が生前に遺言で相続人や相続分を指定している場合にはそれに従います。 「指定分割」と言います。 遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。 基本的には「指定分割」と「協議分割」のどちらかで遺産を分けることになります。
詳しくは、「遺産分割の種類」をご覧ください。
遺産分割協議書の書き方
相続人間で遺産分割協議がまとまったら、その内容を協議書に残しておきます。 遺産分割協議書の書き方に決まりはありませんが、いろいろな手続きで必要になりますので要点をおさえ作成しましょう。
詳しくは、「遺産分割協議書の書き方」をご覧ください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議や協議書を作成するときの注意点を説明いたします。
詳しくは、「遺産分割協議の注意点」をご覧ください。
遺産分割協議の調停と審判
遺言書が無い場合、通常遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが一般的です。 相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を申立てて解決します。
詳しくは、「遺産分割協議の調停と審判」をご覧ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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