相続人が未成年の場合の相続手続き
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。
そのような場合は、次の方法があります。
- 未成年者が成年に達してから遺産分割協議を行う
- 未成年者の親権者(法定代理人)が未成年者に代わって遺産分割協議を行う
通常、未成年者の法定代理人は親権者であることが多いのですが、未成年者が相続人となる場合には、その親権者も相続人の一人である可能性が高くなります。 このような場合、親権者と子供の利益が相反することになり、親権者が子供の法定代理人として分割協議を行う事ができません。
また、親権者が相続人ではない場合でも、複数の子供を一人の親権者が代理することもできません。
このような場合には、家庭裁判所に対して特別代理人選任申立を行います。 特別代理人選任申立は、司法書士が裁判所提出書類作成を受託することでサポートさせていただくことができますので、お気軽にお問い合わせください。
※当事務所は、司法書士の事務所であり、業務範囲は、司法書士法3条、29条1項1号に定める業務となります。 税金は税理士、紛争は弁護士等、資格により業務が異なるため、必要により、他資格者をご紹介します。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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