面識のない相続人がいる場合の相続手続き
相続手続がうまく進まない時は、相続の専門家にご相談ください。 相続手続を行うためには、まず被相続人の出生から亡くなるまでの除籍や原戸籍等を収集し、法定相続人を調査したうえで、その相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。
実際に、除籍や原戸籍等を収集してみると異父母きょうだいや認知した子など、自分の知らない相続人が判明することは意外と少なくありません。
仮に被相続人(亡くなった方)とその相続人とが生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は、その相続人にも相続する権利がありますので、遺産分割内容に同意得たうえで、その相続人の実印での押印と印鑑証明書が必要になります。
※当事務所は、司法書士の事務所であり、業務範囲は、司法書士法3条、29条1項1号に定める業務となります。 税金は税理士、紛争は弁護士等、資格により業務が異なるため、必要により、他資格者をご紹介します。
面識のない相続人がいる場合の相続手続きの進め方
まずは戸籍を収集して相続人の範囲を特定する
調査の結果、知らない相続人が判明した場合、その相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、連絡先が分からないこともあります。 その場合、遺産分割協議調停申立を前提に、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して連絡先を調べていきます。 なお、この遺産分割協議調停申立前提の戸籍の収集は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
遺産分割協議調停申立前に先方に連絡をする
遺産分割協議調停前に相続発生の旨を伝えて相続手続への協力を依頼します。 その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
- 相続が発生したこと
- 相続財産の内容
- 法定相続分
- 遺産分割協議案
などを詳しく説明します。先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明することが大切です。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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