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相続人が多くて話がまとまらない場合の相続手続き
相続人が多くて話がまとまらないなど、相続手続がうまく進まない時は、相続の専門家にご相談ください。 いざ、相続手続を始めると、予想外にたくさんの相続人がいたということがあります。
数次相続といって、数世代間にわたる相続の場合(おじいさん、曾おじいさん名義など)によく起こります。 これまでは、相続が発生したからといって、相続の登記をしなくてはいけないという法律上の定めはありませんでした。(令和6年4月1日より義務化)
このような事情から、場合によっては、相続登記未了のまま、数十年以上放置しているということも珍しくなく、その間に相続人が亡くなり、先代の相続登記が終わらないうちに次の代の相続が発生するという状況になってしまいます。
そうすると、相続人の数がどんどんと増えていくことになり、相続人が増えればその分、相続についての意見が割れて話がまとまらない可能性も高くなっていきます。
※当事務所は、司法書士の事務所であり、業務範囲は、司法書士法3条、29条1項1号に定める業務となります。 税金は税理士、紛争は弁護士等、資格により業務が異なるため、必要により、他資格者をご紹介します。
相続人が多くて話がまとまらない場合の相続手続きの進め方
相続人全員の遺産分割協議への同意が必要
遺産分割協議においては、その内容について相続人全員の同意が必要です。 相続人が多数いる場合、いつどのようにして遺産分割協議を行うか、また、どのように遺産を分けるのかを話し合うだけでも一苦労です。 相続人の数が増えれば増えるほど、意見も増えるため、遺産分割協議がまとまらないこともありますが、不動産等の名義を変更したり、預金の払い出しをするためには、相続人全員の同意が必要です。
相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要
相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。 なんとか、遺産分割協議がまとまったとしても、不動産の名義変更や、預金の払い出しなどの相続手続を行うためには、遺産分割協議書でそれを証明しなければなりません。 遺産の分割内容について定めた遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印と印鑑証明が必要ですが、相続人が多数いて、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合などは、その作成だけでもかなりの手間と時間を要してしまいます。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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