ここでは、複雑な相続手続きとして、「相続人が認知症の場合」「相続人が行方不明の場合」「相続人が多くて話がまとまらない場合」「面識のない相続人がいる場合」「海外に在住している相続人がいる場合」「相続人が未成年の場合」についてご案内いたします。
特に「相続人間の話がまとまっていない」「未成年の相続人がいる」などのケースでは、手続きがさらに複雑となります。
全ての相続手続きを終えるまでに1年以上かかるものであったり、海外に相続人がいるために、手続きが非常に面倒になってしまう場合などが多々あります。
複雑な相続手続き発生するケースを一覧で掲載しておりますので、ご一読ください。
相続人が認知症の場合
相続人の中に、認知症等の意思能力のない方がいた場合、そのままでは相続手続を行うことはできません。 それは、認知症等の意思能力のない方は、遺産分割においても正しい判断ができないためです。 そうした相続人が署名捺印し作成した遺産分割協議書は、法律的には無効なものとして扱われるため、きちんと法律に手順を踏むことが必要になります。
詳しくは、「相続人が認知症の場合」をご覧ください。
相続人が行方不明の場合
いざ、相続手続を行おうとした際に、相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合があります。しかし、その行方不明者を除いて、遺産分割協議などの相続手続を行う事はできません。 相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者の代わりに不在者財産管理人を置き、その不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。
詳しくは、「相続人が行方不明の場合」をご覧ください。
相続人が多くて話がまとまらない場合
相続人が多くて話がまとまらないなど、相続手続がうまく進まない時は、相続の専門家にご相談ください。いざ、相続手続を始めると、予想外にたくさんの相続人がいたということがあります。
詳しくは、「相続人が多くて話がまとまらない場合」をご覧ください。
面識のない相続人がいる場合
相続手続を行うためには、まず被相続人の出生から亡くなるまでの除籍や原戸籍等を収集し、法定相続人を調査したうえで、その相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。 実際に、除籍や原戸籍等を収集してみると異父母きょうだいや認知した子など、自分の知らない相続人が判明することは意外と少なくありません。
詳しくは、「面識のない相続人がいる場合」をご覧ください。
海外に在住している相続人がいる場合
相続人の中に海外に居住している者がいる場合でも、その相続人を無視して相続手続を進めることはできません。相続人全員で集まって話し合うことができなくても、電話やメールなどで話を進めていく必要があります。
詳しくは、「海外に在住している相続人がいる場合」をご覧ください。
相続人が未成年の場合
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。
詳しくは、「相続人が未成年の場合」をご覧ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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