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相続不動産の境界問題

Fudosan-kyokai

不動産の境界問題

相続する土地について、隣地との境界でトラブルに発展するケースもあります。 境界問題の専門家である「土地家屋調査士」に調査を依頼しましょう。

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。 公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

境界がはっきりしない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

  • 土地家屋調査士に相談する
  • 特定筆界制度を利用する
  • 裁判所に境界確定の訴えを起こす
  • 境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます
  • 境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます
  • 裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。

この記事を担当した司法書士
野口 嘉津馬
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 司法書士野口 嘉津馬熊本県司法書士会会員(登録番号470745)
保有資格 司法書士
専門分野 不動産登記・相続手続き
経歴 熊本大学法学部卒業。平成27年司法書士登録。高校卒業まで五島列島(長崎)で過ごす。海外に居住している相続人がいる場合でも、相続登記は可能です。ぜひ、ご相談ください。
連絡先 096-351-4488

熊本大学法学部卒業。平成27年司法書士登録。高校卒業まで五島列島(長崎)で過ごす。海外に居住している相続人がいる場合でも、相続登記は可能です。ぜひ、ご相談ください。

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    そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。