相続不動産の売却
「相続した不動産を売却するなんて!」と思われた方もいらっしゃるかと思います。 しかし、実は相続した後は、不動産売却のチャンスです。気になる方はご検討されてはいかがと思います。 売却希望の方は、不動産業者の紹介もできますのでご相談ください。
不謹慎ですが「相続の後」は土地売却のチャンスです
優遇税制・取得費加算特例
「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。
ところが期限日の翌日の売却となってしまうと通常の税額となります。 この制度のポイントは、特例の趣旨は「相続税納税のため」でも、法律構成は「相続税申告期限から3年間に相続土地を売却すれば」となっていることです。
相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告期限から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠ができるのです。 例えば、平成7年5月20日相続開始(亡くなった)の場合には、平成11年2月20日が期限日になります。 逆に言えば、平成7年5月に御当主が亡くなった家では、平成11年2月までが最大の売却チャンスになります。
非課税枠がいくらになるかは少し複雑です。 しかし、財産のほとんどが土地の場合には相続税額のほとんどすべてが譲渡税の非課税枠になるでしょう。
詳しくは、必ず税理士に聞いて頂きたい事柄でございます。 当事務所にご相談頂ければ、相続に強い税理士を紹介させて頂きます。
熊本大学法学部卒業。平成27年司法書士登録。高校卒業まで五島列島(長崎)で過ごす。海外に居住している相続人がいる場合でも、相続登記は可能です。ぜひ、ご相談ください。
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