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2024

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相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。不動産を相続したことを知った時から三年以内に登記をしないと10万円以下の過料が課されるというものです。(詳しくは法務局のホームページを検索してください)

それに伴い「相続人申告登記」というものも新設されました。分割協議が整わずどうしても相続登記が出来ない方はこの登記を行うと申請義務を履行したとして過料はかかりません。相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。

 相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。

 なお、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

 また、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、「相続人申告登記」では対応できません。ちゃんと相続登記をして所有者を確定する必要がありますので、相続人の間で遺産分割の話合いを行っていただき、本来の相続登記をしてください。なお、遺産分割協議がされた後の申請義務は遺産分割協議により不動産を取得した方になります。不動産を取得された方以外の方は相続登記の義務者からは外れますのでご注意ください。あくまでこの「相続人申告登記」は遺産分割協議成立前にするものです。また、申請義務がある方は相続登記をする義務を「相続人申告登記」によって履行することはできないことや、不動産についての権利関係を公示するものではありませんので注意が必要です。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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