令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。不動産を相続したことを知った時から三年以内に登記をしないと10万円以下の過料が課されるというものです。(詳しくは法務局のホームページを検索してください)
それに伴い「相続人申告登記」というものも新設されました。分割協議が整わずどうしても相続登記が出来ない方はこの登記を行うと申請義務を履行したとして過料はかかりません。相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
なお、複数人分の申出をまとめてすることもできます。
また、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、「相続人申告登記」では対応できません。ちゃんと相続登記をして所有者を確定する必要がありますので、相続人の間で遺産分割の話合いを行っていただき、本来の相続登記をしてください。なお、遺産分割協議がされた後の申請義務は遺産分割協議により不動産を取得した方になります。不動産を取得された方以外の方は相続登記の義務者からは外れますのでご注意ください。あくまでこの「相続人申告登記」は遺産分割協議成立前にするものです。また、申請義務がある方は相続登記をする義務を「相続人申告登記」によって履行することはできないことや、不動産についての権利関係を公示するものではありませんので注意が必要です。