相続困難な事例一覧
自宅敷地の一部に他人名義の土地が見つかった場合の手続き
不動産の登記名義人の死亡に伴い、自宅敷地の登記簿を取得したところ、他人名義の土地が見つかるケースが散見されます。
自宅敷地の一部として長年使用しているのに、この他人名義の土地を自分の名義に変更することはできないのかとのご相談をいただきます。
結論としては、その他人名義の土地を、20年以上自己のものとして使用している場合は、自分の名義に変更できる可能性があります。
【事例】
Aは、甲土地の所有者である。
Aは、30年前に甲土地上に乙建物を建築し、倉庫として使用していた。
この度、乙倉庫を第三者に賃貸しようと思い、甲土地及び乙建物の登記簿及び公図を取得したところ、実は乙建物の底地部分に丙土地が存在していることが判明した。
なお、丙土地の登記簿を調査すると、所有者として記録されているのはX(住所は未登記)であり、Aの親族にも心当たりはないようである。
この場合、Aは他人名義の丙土地を、倉庫を建築し30年間使用しているため、時効取得が可能です。
ただし、丙土地の所有者Xの所在が不明のため、不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人に対して時効取得訴訟を行う必要があります。
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