相続相談は早めが肝心 ご依頼者さまにとって最適な相続対策をご提案
初めての遺産相続では誰に相談すればいいかもわかりません。しかし遺産相続手続きを後回しにしてしまうと後に大きなリスクを背負う可能性があります。 相続に不安があれば、早めに専門家の力を借りることをお勧めいたします。相談内容を明確化し、適切な専門家に相談することで相続手続きは納得のいく形で済ますことができます。
相続困難な事例一覧
海外に居住する相続人がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外に居住する者がいる場合でも、通常の場合と同様に、遺産分割協議をし、相続手続きを行うことが可能です。
相続手続きに際しては、各相続人に実印と印鑑証明書をご用意していただきますが、海外に居住していて、日本に住所登録がない相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外に居住していて、日本に住所登録が無い場合は、住民票が発行されません。(ほとんどの国において、日本における「住民票」の制度がありません)
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
なお、在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・原則として、日本に住民登録がない。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。※在留証明書の申請方法
・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
以上、日本国籍を有している相続人が海外に居住しているケースを例にあげましたが、相続人が帰化しており(外国籍)、海外に在住している場合は、署名証明や在留証明を取得することはできません。
この場合、現地の公証人から宣誓供述書など、印鑑証明書や住民票の代わりになる書類を作成してもらう必要があります。
相続人の中に不在者がいる場合の相続手続き
長期間行方不明の方を「不在者」と呼びますが、相続人の中に、「不在者」がいる場合でも、この不在者を除いて、相続手続を行う事は出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合は、不在者の財産を管理する不在者財産管理人の選任申立を行い、この不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立ては、原則として不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。(不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てます。)
ただし、例外として、上申書や調査報告書等を添付して被相続人の財産の所在地に申立を行うこともできます。
申立人の居住地と不在者の最後の住所地が離れている場合、財産所在地に申立を行った方が合理的な場合があります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類 被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票(候補者を推薦する場合)
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
・収入印紙800円
・予納切手(裁判所によって異なります。)※その他事案によって追加書類が必要となる場合があります。
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、親交のある弁護士・司法書士を管理人候補者として推薦して申立てを行うことがほとんどです。 (候補者を推薦せず、裁判所が任意に管理人を選任した場合、高額の予納金が必要となるケースが多いためです)
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意ください。
不在者の最後の住所地が海外の場合 不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
認知症等の方がいる場合の手続きの進め方
認知症等により判断能力が乏しくなっている方が相続人の中にいる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますが、正しい判断能力(意思能力)を持たない、相続人としての意思表示ができない方がいる場合は、遺産分割においての協議自体が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で、相続財産について協議し遺産分割協議書を作成したとしても無効となるため、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
具体的には、相続人に代わって遺産分割協議に参加する「成年後見人」という代理人を選任することとなります。(認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。)
遺産分割協議書には、この成年後見人と残りの相続人全員が署名捺印して相続手続きを進めます(不動産であれば名義変更を行います)。
※認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、家庭裁判所での後見人等の選任がなされるまで、2~3ヶ月かかる場合もあるため、相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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私たちは、相続の専門家として、単に手続きを進めるだけでなく、相談者の想い、相手方の想い、それぞれに想いをはせて、不安やお悩みを少しでも和らげることが使命だと考えております。
そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。