家族信託を利用する手順
信託は法律としても難しいため、自身でやろうとせず、まずは専門家に相談するのがお勧めです。専門家と相談して「どんな希望があるのか」を伝えます。相談の結果、民事信託ではなく、他の手段、例えば遺言あるいは後見などを勧められる場合もあるでしょう。民事信託一本やりではなく、他の手段の提案力も持っている人のほうが専門家としても安心できるでしょう。
次に、契約書を作成してもらいます。不動産であれば登記をするので、通常は司法書士も関わります。また、公正証書にする場合は公証人も関わります。さらに「信託口口座」を開設するためにそれを受け入れてくれる金融機関も関係します。これらすべての関係者を一元的に調整してくれる専門家でなければなりません。
公正証書にすることは必須ではありませんが、相談した専門家以外の法律専門家に見てもらった方が安心できるかもしれません。さらには金融機関の多くは、公正証書で契約書を作成しないと、「信託口口座」の開設をしてくれません。 契約書・不動産登記・信託口口座の3つがそろえば、信託はスタートできます。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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