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相続不動産の評価を減らす

Fudosan-herasu

相続不動産の評価を減らす

相続税対策として、相続不動産の評価を下げることは大きな節税効果があります。 相続財産の中でも大きな割合を占めるのが「宅地」です。宅地は、使用目的によって評価額が大きく変わります。 また、宅地の評価方法は、「路線価格方式」と「倍率方式」の2通りあります。どちらで評価するかによって、評価額が大きく変わります。

例えば、人に貸している土地は評価額が下がります。借地権というものが生じるため評価額が下がるのです。 土地の評価額と実際に売れる金額は違います。分けて(分割)販売できる土地は評価が高くなります。

相続不動産の評価に関わるチェックポイント

貸宅地と借地権

土地を他人に貸している場合

貸家建付地評価減

地主が建物を建てて、他人に貸している時の土地の場合

小規模宅地の評価減

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは 通常の評価より一定の評価減を行う場合

貸家評価減

建物を他人に貸している場合

この記事を担当した司法書士
野口 嘉津馬
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 司法書士野口 嘉津馬熊本県司法書士会会員(登録番号470745)
保有資格 司法書士
専門分野 不動産登記・相続手続き
経歴 熊本大学法学部卒業。平成27年司法書士登録。高校卒業まで五島列島(長崎)で過ごす。海外に居住している相続人がいる場合でも、相続登記は可能です。ぜひ、ご相談ください。
連絡先 096-351-4488

熊本大学法学部卒業。平成27年司法書士登録。高校卒業まで五島列島(長崎)で過ごす。海外に居住している相続人がいる場合でも、相続登記は可能です。ぜひ、ご相談ください。

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