相続人が海外に居住している場合の相続手続き
相続人の中に海外に居住している者がいる場合でも、その相続人を無視して相続手続を進めることはできません。相続人全員で集まって話し合うことができなくても、電話やメールなどで話を進めていく必要があります。
相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になりますが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人は、印鑑証明書が発行されません。また、海外居住者が不動産を相続することになった場合などは、住民票も必要になります。
そこで、海外居住者は、日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもららう必要があります。
住民票が必要な場合は、それに代わる在留証明書の発行も必要になります。
在留証明書を受けるには①日本国籍を有しており、②現地に既に3か月以上滞在し、現在居住しており、③原則として日本に住民登録がなく、④証明を必要とする本人が公館へ出向く必要があるなどの発給条件があります。(例外もあるため、詳細は証明を受けようとする在外公館へ直接お問い合わせください)
※当事務所は、司法書士の事務所であり、業務範囲は、司法書士法3条、29条1項1号に定める業務となります。 税金は税理士、紛争は弁護士等、資格により業務が異なるため、必要により、他資格者をご紹介します。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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