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遺産分割協議の注意点
遺産分割協議や協議書を作成するときの注意点を説明いたします。
遺産分割協議のポイント
必ず相続人全員で行う
手間を考えれば、相続人が全員揃ったうえで話し合うのがいいのですが、無理な場合は全員が合意している内容の協議書を、郵送や訪問等で署名・押印する、という形をとっても構いません。できれば被相続人の戸籍をすべて揃えて相続人を確定した後に話し合いましょう。把握している相続人以外の人がいる場合があります。
「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
「長男何某がすべての遺産を相続する。」みたいな書き方でも構いません。
後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか先に決めておく
後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか先に決めておくと後日遺産が発見されても改めて協議書を作成しなくて済みます。
不動産の表示は、登記事項証明書の通りに記載する
預貯金などは、金融機関名・支店名・口座番号を記載する
住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する
実印で押印し、印鑑証明書を添付する
協議書が複数ページにわたる場合は契印をする
協議書の部数は、財産を受け取る人の人数分を作成する
相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする
相続人の一人が分割前に相続分の譲渡をしたときは、その譲り受けた者は相続人と同じ地位にあるので必ず遺産分割協議に参加させなければならない
相続人となるべき人に行方不明者がいた場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立を行う
やり直しが認められるケース
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
遺産分割時に相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
相続人が他の相続人に騙されていた等
分割後に、分割時の前提条件が変更された
あらたに遺産が発見された、新しい相続人が現れた等
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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