ここでは、相続放棄の基礎知識として、「相続放棄の注意点」「3ヵ月後の相続放棄」「保証債務」「限定承認と単純承認」についてご案内いたします。
相続放棄とは一切の遺産相続を放棄することであり、相続放棄をすると初めから相続人ではなったことになります。相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。 家庭裁判所への複雑な法律手続きが必要なため、難しいと感じられる方はお気軽にご連絡ください。
相続放棄の注意点
相続権を放棄するということです。 つまり、亡くなった方の遺産を受け取らないという事です。 そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産もまとめて引き継ぐことです。 つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、相続人に対して、金融機関から借金の返済を求めてきます。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
詳しくは、「相続放棄の注意点」をご覧ください。
3ヵ月後の相続放棄
相続放棄の裁判所への申立ての期限は「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に裁判所へ申立てしなければならないと決められています。 そして、相続放棄において重要なポイント「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないのです。
詳しくは、「3ヵ月後の相続放棄」をご覧ください。
保証債務
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。 被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、金銭消費貸借契約書や不動産登記簿謄本からその存在を確認することができます。
詳しくは、「保証債務」をご覧ください。
限定承認と単純承認
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を相続しない方法です。プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
単純承認とは、相続財産のすべてを引き継ぐ方法です。
詳しくは、「限定承認と単純承認」をご覧ください。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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