秘密証書遺言
自署した遺言書に封をし、公証人の面前で自分の遺言であることを宣言し、自らの遺言書であることを保証してもらいます。
当事務所では、最も安全にかつ適確にご意思を残すことができる公正証書遺言をおすすめいたします。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容を秘密にできる
- 偽造変造などが防げる
- パソコンや代筆による作成も有効(署名・捺印は本人)
秘密証書遺言のデメリット
- 公証役場へ出向かなければならない(証人2名必要)
- 遺言書の保管は自身でする必要がある(公証役場では封筒の表紙のみ保管)
- 遺言書の存在自体に気付かれないおそれがある
- 家庭裁判所での検認の手続きが必要となる
※死後、親族にこの手続きの手間がかかります。 - 要件を満たしていないと、無効な遺言となる可能性がある
この記事を担当した司法書士
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。